債権譲渡は登記することもできます。債券の譲渡を登記するための制度が作られたのは、債務者以外の第三者に対して対抗要件を備えられるようにするためです。法人がおこなった金銭債権の譲渡や、金銭債権を目的とする質権の設定などに、こうした制度が適用されています。金銭債権の譲渡を第三者に対抗するためには、確定日付の記載されている証書を使用して、債務者に通知する方法が原則になります。

もしくは、債務者の承諾を得る方法によっても、第三者に債権の譲渡を対抗することは可能です。ですが、法人が金銭債権を譲渡した場合などには、債権譲渡登記所に登記をすることで、第三者に対抗することが可能になります。この制度がおこなわれるようになったのは、平成10年の10月からです。その頃から、債権流動化など法人が資金を調達する方法が多様化してきたことにあわせて、新しい制度が作られることになりました。

債権譲渡が登記できるようになったことにより、企業は従来よりも簡便な手続きで譲渡を対抗できるようになりました。平成17年の10月からは別の法律も施行されています。この法律は、対抗要件に関する民法の特例に関する法律の一部を改正するために作られました。この法律が施行されたことにより、債務者がまだ特定していない将来債権の譲渡も、登記をすることで第三者に対する対抗要件を取得できるようになりました。

この法律が施行された理由は、企業が所有している資産を有効に利用して、資金の調達をよりスムーズにできるようにするためです。

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