債務者から債権を回収するのは当然の権利ですが、債務者が弁済能力を持っていないこともあります。弁済能力がないからといって、返済しなくて良いというわけではありません。工夫次第では、債務者の弁済能力がなくても債務を回収することができます。債権譲渡という言葉がありますが、どのような意味なのかをよく知らないという人もいるのではないでしょうか。
債権譲渡は、弁済能力がない債務者が持つ債権を譲渡してもらうことを指します。債権を譲渡する側としては、譲渡した債権の金額の範囲内で、実際に支払いをすることなく債務を弁済できることになります。資金繰りがかなり厳しい時期などにはとても助かる方法といえるでしょう。債権譲渡は、譲渡される側としても債務者からいち早く回収できるというメリットがあります。
もしも相手が破産した場合でも、第三債務者に直接債権を回収できることになるので、リスクの回避にもつながります。債権譲渡は、実際にはどのように行うのかも知っておきたいところです。まずは譲渡人と譲受人が同意し譲渡契約を結びます。あとでトラブルにならないよう、契約書はきちんと交わしておきましょう。
とはいえ、この契約は譲渡人と譲受人の間だけで有効です。このままでは、第三債務者への取り立てはできませんので、第三債務者への対抗要件の取得を行う必要もあります。債権がすでに別の相手にも譲渡されている可能性もありますので、二重譲渡になっていないか、弁済済みでないのかも調べておくことが大切です。